AFP認定者になるには
日本FP協会認定の教育機関が実施するFP講座(AFP認定研修)を修了し、指定試験に合格するなど一定の要件を満たすとAFP資格を取得することができます。
AFP認定者への道
AFP認定にはいくつかのルートがあります。
下図で自分にあてはまるルートを確認してみましょう。
※AFP認定申請時に義務教育修了者及び義務教育修了者と同等以上の学力があるとみなされることが必要です。
※2級FP技能検定は学科・実技とも合格することが必要です。
※AFP資格を喪失された方はこちらをご覧ください。
AFP資格再認定ルールの概要
そのほかに、以下のルートもあります。
大学院における所定の課程修了のルート
CFP®認定教育プログラムに対応する課程を実施する大学院で、日本FP協会が定める「所定の課程」を修了し、協会が認める「提案書課題の作成」講座を修了することにより、AFP資格の登録権利が得られます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
AFP認定研修(税理士課程)修了のルート
AFP認定研修の受講時点で税理士会または公認会計士協会に登録されている方は、「税理士課程」を修了することで、AFP資格認定を受ける権利を得られます。ただし、2級FP技能士の取得を希望する場合は、2級FP技能検定の合格が必要です。
※基本課程を修了されてもAFP資格の認定を受けることはできません。
※認定教育機関によっては税理士課程の開講がない場合もありますので、申込み時には認定教育機関または協会へお尋ねください。
※AFP認定研修(税理士課程)の修了後にAFP資格登録申請書が発送されます。AFP資格の登録期限はAFP資格登録申請書の発送日が属する月の翌月1日から6カ月以内となります。
AFP資格取得を目指す方へ
ファイナンシャル・プランニングは、顧客の家族の状況や個人的な財政状況など、プライバシーに関わる情報が必要不可欠であると同時に、そのプランは、 顧客の一生を左右する問題であるため、高度な知識や技能だけではなく、厳しい職業的倫理観が要求されます。
AFP資格取得を目指す皆様には、AFP認定研修の受講にあたって
以下の5項目をご承知いただくようお願いいたします。
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(1)
AFP資格を取得するには、日本FP協会がファイナンシャル・プランナーを養成するために設けた教育基準に基づいて設定されたAFP認定研修(協会の認定を受けたスクール(以下、認定教育機関)にて開講されている)の修了かつ2級FP技能検定(兼AFP資格審査試験)に合格し、所定の期間内に日本FP協会に登録することが必要です。なお、資格認定会員の会費は入会金10,000円、年会費12,000円(ともに課税対象外)です。
AFP認定研修の修了とは
AFP認定研修では、一定の課目・単位を履習するとともに、提案書を作成し提出しますが、その提案書が一定水準以上の点数を得ると研修が修了します。
AFP認定研修の学習課目と単位
【最低履修単位:各課目合計68単位以上】
- FP基礎
- 金融資産運用設計
- 不動産運用設計
- ライフプランニング・リタイアメントプランニング
- リスクと保険
- タックスプランニング
- 相続・事業承継設計
- 提案書の作成
※AFP認定研修の受講と試験の受検に年齢制限はありませんが、AFP資格登録申請時に義務教育を修了、または同等以上の学力があるとみなされる必要があります。
※講座には学習期間が定められています。集合研修・通信研修ともに1ヵ月以上学習しますが、受講開始から1年以内に修了しなければ再受講になります。
学習期間、単位数は認定教育機関のカリキュラム設定により異なります。 -
(2)
認定教育機関でのAFP認定研修の受講にあたっては、氏名(本名のみ)・性別・生年月日など個人データを、受講する認定教育機関経由で日本FP協会に登録していただきます。
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(3)
AFP資格の認定にあたっては、個人情報(生年月日・自宅住所・勤務先・保有資格など)を日本FP協会に登録する必要があり、 あわせて住民票など自己を証明する書類を提出していただきます。
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(4)
AFP認定者には常に最新のFP知識を身につけていただくため、2年ごとに15単位以上の学習(継続教育)を履修していただくことになっています。所定単位を履修することにより、AFP資格を更新することができます。
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(5)
次のいずれかに該当する場合は、AFP認定者として登録することができません。
- 1.成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約に関する法律第2条2号所定の本人であって同法第4条1項の規定により任意後見監督人が選任されている者、のいずれかに該当する者
- 2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 3.破産者で復権を得ない者
- 4.過去に会費未納等により協会の会員としての資格を喪失した者
- 5.過去に協会から除名処分を受けている者
- 6.暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者、及びこれらの者の関係者のいずれかに該当する者
- 7.上記6.の者に将来にわたっても該当しないことを宣誓しない者
- 8.理事会において著しく不適切と認められた者
※「FP技能士」は「ファイナンシャル・プランニング技能士」、「FP技能検定」は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」のことをいいます。