本来の資格更新期限までに資格更新手続きが終了しなかった場合(不備解消期間の適用)について
書類未着・更新要件の不備や長期のご病気等の事態を考慮し、継続教育期間の終了日(更新期限)の2カ月後までは「不備解消期間」として更新手続きを行うことができます。
ただし、「不備解消期間」を超えての更新期限の延長等は認められません。「不備解消期間」終了日迄に不備が解消しない場合、AFP資格は失効し「一般会員」への移行措置が行われることとなりますのでご注意ください。
なお、更新要件の不備により、不備解消期間中に取得した継続教育単位を、当期の継続教育単位として申請した場合は、要件を満たした翌日より次の継続教育期間が始まります。よって次の継続教育期間の継続教育単位として、不備解消期間中に取得した継続教育単位をカウントすることはできません。
「継続教育単位取得申請書」や『Myページ』の「取得単位の記録と確認」の入力内容に不備があった場合には、協会から個別にご連絡いたします。
また、別途、受講証明書等のご提出をお願いする場合がありますが、仮に証明書をご提出いただけなかった際には、資格更新を行なえない場合もありますのでご了承ください。
「継続教育と資格更新制度」に関する情報