カスタマーハラスメントに対する基本方針
一方で、会員等の皆様からの要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、性的な言動、暴力等、職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招く重大な問題です。
このため、協会は、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」という基本方針を制定いたします。
この基本方針に基づき、協会は、職員がカスタマーハラスメントに関する知識及び対処法を習得するため、マニュアルの整備及び教育・研修等の施策を実施してまいります。
一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、法的措置も含めた毅然とした態度で組織的に対応いたします。
<カスタマーハラスメントとなる行為>
協会、協会の職員又は協会の委託先企業の従業員(以下、「職員等」といいます。)に対する、会員等の皆様による行為のうち、要求の内容が妥当性を欠き、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、これにより職員等の就業環境が害される行為をカスタマーハラスメントと定義します。
カスタマーハラスメントに該当する行為例は、以下のとおりです。なお、以下の記載は厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づく例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
「要求の内容が妥当性を欠く場合」
・ 協会の事業等に瑕疵・過失が認められない場合
・ 協会の事業等とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合」
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害)
・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・ 威圧的な言動
・ 過度な謝罪の要求(土下座の要求など)
・ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動(電話を含む)
・ 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
・ 差別的な言動
・ 性的な言動
・ 職員等個人への攻撃、要求
・ 金銭補償の要求、制度上対応出来ないことへの要求
・ SNS等への投稿のうち職員の氏名公開、協会や職員への信用毀損行為