カスタマーハラスメントに対する基本方針

 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下、「協会」といいます。)は、「会員の皆様、協会の各種事業を利用される皆様」(以下、「会員等の皆様」といいます。)に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、より高い満足を提供することを心がけます。
 一方で、会員等の皆様からの要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、性的な言動、暴力等、職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招く重大な問題です。
 このため、協会は、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」という基本方針を制定いたします。
 この基本方針に基づき、協会は、職員がカスタマーハラスメントに関する知識及び対処法を習得するため、マニュアルの整備及び教育・研修等の施策を実施してまいります。
 一方で、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、法的措置も含めた毅然とした態度で組織的に対応いたします。
 
 <カスタマーハラスメントとなる行為>
 協会、協会の職員又は協会の委託先企業の従業員(以下、「職員等」といいます。)に対する、会員等の皆様による行為のうち、要求の内容が妥当性を欠き、要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、これにより職員等の就業環境が害される行為をカスタマーハラスメントと定義します。
 カスタマーハラスメントに該当する行為例は、以下のとおりです。なお、以下の記載は厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づく例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
 
 「要求の内容が妥当性を欠く場合」
 ・ 協会の事業等に瑕疵・過失が認められない場合
 ・ 協会の事業等とは関係がない場合
 
 「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合」
 ・ 身体的な攻撃(暴行、傷害)
 ・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
 ・ 威圧的な言動
 ・ 過度な謝罪の要求(土下座の要求など)
 ・ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動(電話を含む)
 ・ 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
 ・ 差別的な言動
 ・ 性的な言動
 ・ 職員等個人への攻撃、要求
 ・ 金銭補償の要求、制度上対応出来ないことへの要求
 ・ SNS等への投稿のうち職員の氏名公開、協会や職員への信用毀損行為
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