法定相続人と法定相続割合
相続人の順位によって相続割合が変わる
亡くなった人(被相続人)の財産は、法定相続人である配偶者や血族相続人(子ども・父母や祖父母・兄弟姉妹)が相続することになっており、法定相続人の順位と法定相続割合は法律で決められています。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人は第一順位の子ども、第二順位の父母・祖父母、第三順位の兄弟姉妹という順番で、相続することになります。
たとえば第一順位の子どもがいる場合の相続割合は、配偶者が1/2、子どもが1/2です。子どもがいない場合は、配偶者と第二順位の父母・祖父母が相続人となり、配偶者が2/3、父母・祖父母が1/3を相続します。さらに子どもも父母・祖父母 もいない場合は、配偶者と第三順位の兄弟姉妹が相続人となり、配分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。配偶者以外の第一順位~第三順位の相続分は、相続人の人数によって均等割りされます。
ただし、法定相続割合と異なる内容が遺言書に書かれているときは遺言書の内容が優先されます。また、相続人全員の意見が一致すれば、既定の法定相続割合にとらわれず割合を変えることも可能です。